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すき家(ゼンショー)の調査報告書を読んで感じたこと(1) 

おはようございます。組織人事ストラテジスト 新井です。

 「すき家」問題に関して7月31日に「第三者委員会」の調査報告書が発表され、その内容について様々な報道や、いろいろな方のコメントがされています。

すき家」の労働環境改善に関する調査委員会 調査報告書(以下、「報告書」と記載)

http://www.sukiya.jp/news/tyousahoukoku%20A_B.pdf

 興味がある方はぜひ、報告書と関連の記事(沢山あります)をご覧いただければと思います。

 報告書で伝えるすき家の実態はまさにツッコミ所満載なのですが、それを細かく取り上げていくとかなり大変で、かつ既に多くの方が鋭い考察をされているので、私はできるだけ簡潔に、要点だけコメントしようと思います。

 まず、真の問題・原因は何か、という点です。すき家の経営が悪化したことやアルバイトの退職、大量閉店(または改装工事?)、さらには「ワンオペ」の問題などはあくまで結果として現れた事象に過ぎません。そこを間違えるとピントがずれた議論になってしまいます(残念ながらそのような記事、コメントも多く見受けられますが)。

 私は、以下であると考えます。

1.店舗の労働環境に改善すべき深刻な状況(具体的には極端な長時間労働)があった
2.その状況は数多くの法令違反を犯していた(当局から再三の勧告もされていた)
3.経営陣・人事は状況を把握していたにも関わらず、積極的な事態の改善がなされなかった

 1は、報告書で状況が詳しく報告されていますし、多く報道等もされているので詳細の説明は割愛します。
 
 2に関しても、労働基準監督署から受けた是正勧告が報告書にあります。すき家の店舗は2012年に計13通、2013年に計49通の是正勧告書を労働基準監督署から受けています(報告書13,14ページ)。昨年は平均で週に1回の頻度でどこかの店舗が勧告を受けていたということになります。さすがにこれは異常だと思います。勧告内容は多岐に渡りますが、最も多いのは「協定の限度時間越え労働」「法定の休憩時間を付与せず(おそらく「ワンオペ」に関連した話でしょう)」の2つですね(実は、「残業代不払い」は、相対的には多くありません)。

 3、それにも関わらず、社長を始めとする経営陣も、人事も、この問題を改善するための具体的な対策はなされている様子はありません。その当たりの経緯も報告書で詳しく紹介されています。

 ちなみに、なぜ法律は労働時間の上限や休憩時間について定めているのでしょうか?それは、(当然ながら)労働者の健康に配慮する必要があるからです。労働契約法第5条においても、

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

と、労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)が使用者にあることをを明記しています。

職場のメンタルヘルス|使用者の安全配慮義務

 また、労働災害(労災)に関しては、以下の認定基準が厚生労働省から出ています。
発症直前に以下のような事実があれば、労災と認定しますよ、ということです。

・脳・心臓疾患
「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf

精神障害
心理的負荷の強度が「強」になる場合 
 発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合
 発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
 発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
 発病直前の3か月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合
 転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf

 実際にそのような方がいるかは分かりませんが、もし上記のような病気を発症された場合には、労災認定をされる確率はかなり高いでしょう。この状況は、

「これまで死人が出なかったのは不幸中の幸いである」

と考えるべきではないかと思います。私の率直な感想です。

続く。

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